精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、特定の精神障害の状態があることを証明するものです。精神障害者が自立し、社会に積極的に参加するために、手帳を有する方々に幅広い支援制度が用意されています。
対象となる方
様々な精神障害(てんかん、発達障害などを含む)によって、長期間にわたり日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。全ての精神障害が対象となり、以下のような疾患が含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、前述の精神障害がない場合は療育手帳制度があるため、手帳の対象外となります(発達障害と知的障害の両方を併発している場合は、両方の手帳を取得できます)。
また、手帳の取得には、その精神障害による初診日から6か月以上が経過していなければなりません。
精神障害者保健福祉手帳
の等級は、1級から3級
まであります。
1級 | 精神障害があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 | 精神障害があり、日常生活が著しい制限を受ける、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であり、日常生活若しくは社会生活が制限を受ける、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
精神障害者保健福祉手帳を
持つメリット
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方が自立した生活をし、社会参加できるよう支援する仕組みです。障害者手帳を所持している方は、医療費の助成や公共料金の割引などを受けることができます。提供されるサービスや支援の内容は、手帳の等級やお住まいの地域、施設などによって異なり、以下はサービスの例です。
- 心身障害者医療費助成
- 公共料金等の減税
- 所得税、住民税、相続税などの控除
- 障害者雇用枠での勤務
- 失業手当の基本手当の支給期間が延長される
- 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
- 公共料金の割引
- 公共施設の入場料等の割引 など
よくあるご質問
精神障害者保健福祉手帳を申請したら、会社に知られる?
障害者控除を受ける際に税金の状況などで職場に知られることを不安に感じる方がいらっしゃいます。障害者手帳を持っていることを職場に知られたくない場合は、確定申告をご自身で行いましょう。ご自身で確定申告すると、会社に控除の手続きを依頼する必要はありません。なお、ご自身で確定申告をするには、会社から発行される源泉徴収票が必要です。障害を会社に告げている方は、会社に年末調整を頼んでみましょう。その際に扶養控除等申請書を提出することで、障害者控除を受けることができます。
診断書の費用はいくらかかる?
当クリニックでは、精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書の発行に、税込7000円かかります。
手帳を取得したあとに通院は必要?
精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新手続きが必要です。その際には、主治医が診断書を再記入することが必要となります。精神疾患は、症状の変化や改善が見られることが多いため、一定期間ごとに更新時の状況に応じて状態を審査しています。 更新手続きをする際は前回の申請から現在までの経過を主治医が診断書に記入します。当クリニックでも患者様の状態に応じて定期的に通院いただき、次回更新時までの経過を観察しています。